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特定化学物質障害予防規則等が改正
厚生労働省は、ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る)並びに砒素及びその 化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)に係る健康障害防止対策等の強化を図るため、 「労働安全衛生法施行令」、「特定化学物質障害予防規則」等を一部改正し、平成20年11月12日に 公布した。 本改正により、上記2物質の管理濃度が新設され、平成21年4月1日より施行される。併せて、 クロロホルム、トルエンなど11物質の管理濃度が改正され、平成21年7月1日から適用される。 ニッケル化合物、砒素及びその化合物については、発散抑制措置等の規制が設けられているが、 その詳細及び今後出される告示等については、下記の厚生労働省のホームページを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html ○管理濃度を改正する物質 | ||
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