東京都鍍金工業組合

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特定化学物質障害予防規則等が改正

・ニッケル化合物、砒素及びその化合物の管理濃度新設 平成21年4月1日〜施行
・クロロホルム、トルエンなど11物質の管理濃度改正 平成21年7月1日〜適用


厚生労働省は、ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る)並びに砒素及びその
化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)に係る健康障害防止対策等の強化を図るため、
「労働安全衛生法施行令」、「特定化学物質障害予防規則」等を一部改正し、平成20年11月12日に
公布した。
 本改正により、上記2物質の管理濃度が新設され、平成21年4月1日より施行される。併せて、
クロロホルム、トルエンなど11物質の管理濃度が改正され、平成21年7月1日から適用される。
 ニッケル化合物、砒素及びその化合物については、発散抑制措置等の規制が設けられているが、
その詳細及び今後出される告示等については、下記の厚生労働省のホームページを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html

管理濃度を改正する物質


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