下水道局よりお知らせ
電子申請による水質規制関連届出について
24時間、電子申請で届出が可能になりました
平成17年1月25日から都及び区市町村が共同で立ち上げた「東京電子自治体共同
運営サービス」で、電子申請による各種手続の受付が開始されたことにより、水質規制
に関する全ての届出についても、自宅や職場からインターネットを通じて、24時間、
夜間、休日でも届出を行うことができるようになりました。
●対象となる届出について
水質規制関係の届出については全て電子申請の対象です。
届出の種類については、水質規制に関する電子申請手続き一覧を参照して
下さい。
● 電子申請システムの利用方法について
届出者が電子申請を利用する際は、東京電子自治体共同運営サービスのサイト
へアクセスし、利用者IDを登録してから電子申請システムへログインして下
さい。このサイトには電子申請システムの利用方法等も掲載されています。
また、このサイトへは、東京都公式ホームページ及び下水道局公式ホームページ
からもアクセス可能です。
●電子証明書について
会社代表者印等を押印する必要のある届出については、電子申請の場合には電
子証明書を添付して届出を行います。電子証明書が必要な届出については、(別紙)
「水質規制に関する電子申請手続き一覧」を参照してください。
○ 電子証明書の種類
(1) 公的個人認証
・届出者が個人事業者の場合に、所在する市区町村へ申請を行い取得します。
詳細は「http://www.soumu.metro.tokyo.jp/05gyousei/ninshou/ninshou-top.htm」
を参照してください。
(2) 商業登記認証
・届出者が法人の場合に、管轄の登記所(法務局)へ申請を行い取得します。
詳細は「http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html」
を参照してください。
● 問い合わせ先
○ 水質規制関連届出に関して
東京都下水道局業務部排水指導課排水指導係
電 話 (03)5320−6585
○ 電子申請システムの利用方法等に関して
東京電子自治体共同運営サービス コールセンター
電 話 (0570)05−1090
(別紙) 水質規制に関する電子申請手続き一覧
|
届 出 名 |
届出が必要な場合 |
電子証明書 |
|
公共下水道使用開始 (変更)届 |
排除する汚水の量が、最も多い日で50㎥以上ある者、又は公共下水道へ流す汚水の水質が東京都下水排除基準の表の値に1項目でも適合しない者 (BOD、SS,pH、温度については( )の数値) |
要 |
|
公共下水道使用開始届 |
特定施設の設置者(上記届出に該当しない場合に限る) |
|
|
特定施設設置届 |
特定施設を設置しようとする日の60日前まで。届出受理後、60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。(下水道法第12条の6) |
|
|
特定施設使用届 |
特定施設となった日から30日以内 |
|
|
特定施設の構造等の 変更届 |
特定施設の構造等を変更しようとする日の60日前まで。届出受理後、60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。(下水道法第12条の6) |
|
|
氏名変更等届 |
変更した日から30日以内。 |
不要 |
|
特定施設使用廃止届 |
廃止した日から30日以内。 |
|
|
承継届 |
承継があった日から30日以内。 届出をする者、譲り受けた者、相続人、合併後の存続法人等。 |
|
|
工事等完了届 |
完了した日から5日以内。 |
|
|
水質管理責任者選任等届 |
水質管理責任者を選任した場合、また、変更した場合。 |
|
|
水質管理責任者資格講習課程修了証明願 |
当局の主催する水質管理責任者資格講習会で資格講習課程を修めた者が修了証明書の発行を申し出る場合。 |